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「WX310SA ファームウェアアップデートプログラム for Mac」 使用許諾

「WX310SA ファームウェアアップデートプログラム for Mac」をご使用される前に、必ず以下の「WX310SA ファームウェアアップデートプログラム for Mac」使用許諾契約書をよくお読み頂き同意のうえ、ご使用ください。

■「WX310SA ファームウェアアップデートプログラム for Mac」使用許諾契約書

本「WX310SA ファームウェアアップデートプログラム for Mac」使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、「WX310SA ファームウェアアップデートプログラム for Mac」(付属の、ファイル等を含み、以下「本件ソフトウェア」といいます)に関し、京セラ株式会社(以下「京セラ」といいます。)と本件ソフトウェアの全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、又は本件ソフトウェアに含まれるプログラムをコンピュータ上で実行する者(以下「使用者」といいます)との間で締結される契約です。

第1条(本契約の成立、効力及び終了)

(1)使用者は、本件ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へダウンロード、及びインストール等により一時的であるか否かを問わず保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときは本契約の締結に同意したものとみなされます。この使用者の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。なお、使用者が本契約に同意されないときは、下に表示されている「同意しない」ボタンをクリックすることにより「同意しない」を選択するものとします。使用者が「同意しない」を選択された場合には、使用者は、本件ソフトウェアをコンピュータのハードディスク等の記憶装置へダウンロード、及びインストール等をすること、又は本件ソフトウェア使用することは一切できません。

(2)使用者は、自己が保存した本件ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約を終了させることができます。

(3)京セラは、使用者の事前の同意、又は使用者への通知等を要することなく、本契約を終了することができます。

(4)使用者が、本契約中の各条項の一に違反した場合、本契約は終了し、使用者は、自己が保存した本件ソフトウェア及び違反行為によって生じたもの全てを消去するものとします。

(5)使用者は、理由のいかんを問わず、本件ソフトウェアの終了について京セラに対し補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできないものとします。

第2条(許諾事項)
京セラは、使用者に対し、本件ソフトウェアを[日本国内において]本契約に基づく条件の範囲内で、非独占的に無償で使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。なお、本契約によって本件ソフトウェアを使用することができるのは、使用者本人のみです。

第3条(禁止事項)
(1)使用者は、本契約において明示的に認めれらた場合を除き本件ソフトウェアを複製することはできません。

(2)使用者は、本件ソフトウェアを第三者に配布(例えば、ウエッブサイトやBBS〔電子掲示板〕等にアップロードさせること、雑誌、書籍等に添付すること等をいいます。)、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。

(3)使用者は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(オブジェクトコード等を解析して人間が読み取り可能な形式に変換すること)を行うことはできません。

第4条(秘密保持)
本件ソフトウェアに関連して知り得た京セラのノウハウ、アイディア、その他の秘密情報についてその秘密を保持するものとします。

第5条(著作権の帰属)
本件ソフトウェア及び本契約書の著作権は、全て京セラに帰属します。

第6条(免責)
(1)京セラは、使用者、その他の第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、使用者はこれに対して京セラを免責するものとします。

(2)京セラは使用者に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。京セラがこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。

(3)京セラは使用者に事前の同意、通知等を要することなく本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。

(4)京セラは使用者に対し、本件ソフトウェアに関する技術サポート、保守、デバック、アップグレード等いかなる技術的役務の提供義務も負いません。

(5)京セラから使用者に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。

第7条(その他の事項)

(1)本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づいて解釈されます。本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。

(2)使用者は、日本の外国為替及び外国貿易法その他の適用される輸出入関連法及び規制、関係各国の諸法令、規制を遵守するものとします。

(3)本契約第1条第4項及び第5項、第3条、第4条、第6条並びに本条は、本契約終了後も有効に存続します。